出席停止と登校(登園)許可証
■出席停止と登校(登園)許可証
Suspension of Attendance due to School Infectious disease.
学校保健安全法で定められた出席停止基準に基づき、当院では登校(登園)許可証を発行しております。ご不明な点あればいつでもお尋ねください。
○第一種
第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで(規則第19条第1号)
○第二種
それぞれ定められた出席停止期間。ただし、病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときはその限りではない。(規則第19条第2号)
インフルエンザ(発症した後5日(発熱日を0日とする)を経過し、かつ、解熱した後2日(未就学児は3日)を経過するまで)
百日咳(特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで)
麻疹(はしか)(解熱した後3日を経過するまで)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)(耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発症した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで)
風疹(発疹が消失するまで)
水痘(みずぼうそう)(すべての発疹が痂皮化するまで)
咽頭結膜熱(主要症状が消退した後2日を経過するまで)
○第三種及び結核
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで(規則第19条第3号)
溶連菌感染症(適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能)
手足口病(発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全 身状態が改善すれば登校可)
伝染性紅斑(発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能)
ヘルパンギーナ(発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全 身状態が改善すれば登校可)
マイコプラズマ感染症(急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能)
感染性胃腸炎 (下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能)
アタマジラミ (出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける))
伝染性軟属腫(水いぼ)(出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける))
伝染性膿痂疹(とびひ)(出席可能(プール、入浴は避ける))